再度・HPを十分吟味してから
化粧品行政書士を選ぶといい
と思います。

具体的には言えませんが、「最新情報その他」の化粧品の先生が誰か(東日本)わかると思います。私は過去の経験からホームページを見ただけでこの先生が的確なアドバイスをするだろうと、容易に想像できます。

もちろんホームページを検討していただき、私を選んでいただければ幸いです。

外国化粧品の輸入の場合に当てはまる内容です。

外国化粧品輸入の許可取得を考えている方へ(注意)


ここでは、外国化粧品を自社で輸入販売しようとしている方、つまり化粧品製造販売業許可および
化粧品保管等製造業許可取得を考えている方を対象に注意事項を述べます。

現在、新規許可取得を考えている方は大勢いると思います。
まったくの初心者の方は最初「製造販売ガイドブック」を読んで、「なんか大変そうだな〜」と思うはずです。
しかし都道府県庁の薬務課のホームページを見たり、都道府県庁の薬務課へ相談に行ったり、行政書士の
ホームページを何度か眺めていると「意外と技術の専門知識がなくてもなんとかなりそうだ」という印象を徐々
に持つはずです。

実際・申請書作成には「他の試験検査機関」を利用すれば「技術の専門知識」なしで済みます。
不明な点は都道府県庁の薬務課へ相談すれば済むでしょう。許可取得後の各種届書作成も「技術の専門
知識」なしで済みます。

確かに許可要件である以上GQP/GVPは実施しなければなりません。しかし化粧品は「人体に対する作用が
緩和なもの」であるので、私個人はポジティブ・ネガティブリストをチェックし、製造元(外国)にリストの内容を注意
させ、安全が確認されている成分であるか問い合わせ、受入検査をしっかり行い問題がなければ、GQP/GVP
書類の他の部分はそこそこ実施すればいいと思っています。
(万一、不幸にも事故が生じたら製品回収・医薬品機構・都道府県庁には報告して下さい)。
後はパンフレットの記載と製品表示事項を十分注意すればいいだけです。←これは重要。
化粧品がよく売れて会社が発展すれば、GQP/GVP書類の内容などは強制されなくとも実施するはずです。

化粧品がよく売れて会社が発展するようであれば、顧客からも製品に関する色々な質問や相談がきます。
それと同時に新しい化粧品を開発しなければならなくなります。
ここまで来て初めて技術のわかる人間が必要となります。自社の営業力があると思えば(行政書士と長い付き
合いが必要と考えるなら)改めて誰と付き合うべきか再考してください。

さて実際に許可申請書を提出して許可が下りて、各種届書も提出すれば役所への手続きは一応済みます。
ここで改めて振り返ると化粧品許可取得は比較的容易だし、許可取得にかかる費用も当初予想していたより
安上がりであることに気づくと思います。この時点で行政書士への支払いも済んでいます。

ところが業者の方が本当に生き残れるかどうかを試されるのはこの後です。
デパート等に売り込もうと思えば、きれいな包装・パンフレットを作らなければなりません。この費用が膨大です。
大手化粧品メーカーに対抗してデパートで売上を伸ばすのは至難の技です。デパート等で販売した化粧品の
包装が汚れていたり、破けていたり、ごみが入っていようものなら全品回収となり倒産に追い込まれます。
売れなくてスーパーに持っていけば買い叩かれて、利益がでないならましな方で大抵は大損をします。
通常これらの経験をするのに1〜2年あれば十分で、その後はもう化粧品販売から足を洗おうと思い、化粧品
許可更新を待たずしてバタバタ廃業します。生き残れるのはごく一握りの会社だけです。

化粧品輸入業者さんは廃業する方が大半です。
これから外国化粧品の輸入を考えている方は、真先に都道府県の薬務課へ行き、「輸入業者が許可更新前
に廃業する例が多いか」問い合わせてください。その後再考して許可を取得するかどうか決断ください。
ここ数年新規参入した化粧品行政書士は顧客がこれからどんどん増えて右肩上がりに仕事が増えると思って
いることでしょう。しかしあと数年したらここで記載した内容が実感できると思います。つまり初期に獲得したお客
さん(外国化粧品輸入業者さん)から順番に廃業していき、いつまでたっても顧客総数が増えないことに気づく
はずです。
ではどうしたらいいのでしょうか。私が申請した経験から「比較的いい」と思われる方法と「ここがポイントになる」
と思われる点をアドバイスします。このページをご覧になるのは外国化粧品の輸入を考えている方ですので、まず
御社からの「化粧品製造販売業許可」および「化粧品保管等製造業許可」申請を受諾終了後、次のステップ
としてお話します(前半の話と矛盾するようですが、やはり自分の夢は実現したいはずです。その後に次のステップ
に進みましょう。)。


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